
ゴルフ会員権の購入時に税金は発生致しませんが、ゴルフ会員権を売却して売却益、又は売却損が発生した場合は確定申告をして、総合課税による譲渡取得として所得税が課税されるか、還付を受けることができます。
※但し、譲渡益額によって申告する必要がない場合もあります。
ゴルフ会員権を売却したときは、その会員権をいつから所有していたかにより、課税対象となる金額の算出方法が異なります。
※特別控除額は長期・短期に関係なく売却損を限度とし最高50万円です。
※譲渡費用は名義書換料・売買手数料が含まれます。
ゴルフ会員権を売却し売却損が生じた場合、差損分を課税対象額から差し引くことができます。これを損益通算と言い、所得税・住民税の税負担を軽減することができます。
※上記はゴルフ会員権を売却した際の算出方法を簡略説明したもので実際の還付額を保証するものではありません。
※実際の還付額は各種控除等の諸事情によりことなりますので、詳細は所轄の税務署にお問い合わせ下さい。